再び執行猶予の付いた判決が
再び執行猶予の付いた判決が
千葉県地域生活定着支援センターから情報いただきました。(今夜6時のNHKもお忘れなく!)
本日、検察が執行猶予を求刑した事件がお昼のニュースになっていたということなので、みなさんもどうぞ。動画ニュースあり。こちら
リンク切れの場合:
執行猶予期間中に放置自転車を持ち去ったとして起訴された軽い知的障害がある男の被告に千葉地方裁判所は「福祉の支援と生活指導が今後の再犯防止につながる」として再び執行猶予のついた判決を言い渡しました。
木更津市の76歳の無職の男の被告は去年8月までのおよそ1年半の間に、千葉市の公園などで4回にわたって放置自転車を持ち去ったとして占有離脱物横領の罪に問われました。
被告は3年前にも放置自転車を持ち去ったとして有罪判決を受け、執行猶予期間中に再び起訴されていました。
被告は軽い知的障害があると診断され、裁判で弁護側は「刑罰ではなく、福祉の支援が必要だ」と主張し釈放後の支援策を提出していました。
これを受けて検察は「釈放後は、養護老人ホームに入り、適切に監督される見込みが高い」として執行猶予中に起訴された被告に再び執行猶予を求める異例の求刑をしていました。
判決で、千葉地方裁判所の藏本匡成裁判官は「懲役刑にしても、社会復帰後の生活環境が整っていなければ再犯の可能性が高い。福祉や行政の支援と、生活指導をすることが今後の再犯防止につながる」として、求刑通り、懲役10か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
判決のあと、被告の弁護を担当した石井宏和弁護士は「福祉関係者の尽力もあり、障害がある被告の更生に検察も理解を示した珍しいケースだと思う。今後も弁護士を始め、司法関係者が障害を見逃さないようにし、その都度、柔軟に判断していくことが重要だ」と話していました。
千葉地方検察庁の東弘次席検事は「再犯防止を図るため、検察としてもどのようにするのが的確なのか、事案ごとに考え、今後も適切に対処していきたい」とコメントしています。
03月06日 12時23分